許可が受けられない場合(欠格事由)

 次に該当する方は、許可が受けられません(古物営業法4条)。

 

 1.成年被後見人被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていた

   もの)又は破産者で復権を得ないもの。

 

 2.①罪種を問わず、禁固以上の刑

   ②背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑

   ③古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、

    営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、

 

   ①②③の罪で刑の執行が終わってから5年を経過しない者

   ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

 

 3.住居の定まらない者

 

 4.古物営業法24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから

   5年を経過しない者

   ※許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

 

 5.古物営業法24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の

   公示の日から、取り消し等の決定をするまでの間に、許可証を返納した

   者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

 

 6.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

   ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない

     場合は、申請できます。

 

   7.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者とし

   ての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある

   もの。

   ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

 

 8.法人役員に1~5までに該当する者があるもの。