管理者
古物商または古物市場主は、営業所または古物市場ごとに
業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1人選任しなければなりません。
(古物営業法第13条)
次のいずれかに該当する者は、管理者となることができません。
1.未成年者
2.次のいずれかに該当する者
ア.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの。
イ.①②③の罪で刑の執行が終わってから5年を経過しない者
①罪種を問わず、禁固以上の刑
②背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
③古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、
営業停止命令違反で罰金刑
※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
ウ.住居の定まらない者
エ.古物営業法24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから
5年を経過しない者
※許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
オ.古物営業法24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の
公示の日から、取り消し等の決定をするまでの間に、許可証を返納した
者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
古物商または古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するため
に必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術、経験を得させるように努めなければなりません。
【国家公安委員会規則で定める知識、技能、経験とは】
自動車、自動二輪、原動機付自転車を取り扱う営業所または古物市場主の管理者
・不正品の疑いのある自動車、自動二輪、原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等に
おける改造等の有無、改造等がある場合には、その態様および程度を判定するために
必要とされる知識、技術、経験であって、
その知識、技能、経験を必要とする古物営業の業務に対して三年以上従事した者
一般社団法人または一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により
得ることができるものとする。
管理者にこのような知識、技術、経験を得させるためには、民間団体等が行う講習を
受講させたり、このような知識、技術、経験を必要とする中古自動車または中古二輪車の
取引を一定年数以上経験させることが必要となります。