古物とは?

 これらの物品を「古物」といいます。

  1.一度使用された物品

  2.新品でも使用のために取引された物品

  3.これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 

  「使用」とは、その本来の目的に従って「使う」ことをいいます。

  「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、

   修理等を行うことをいいます。

  「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」が含まれますが、

   船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。

古物営業とは?

【古物商】(1号営業)

 古物営業法に規定されている「古物」を

  1.古物を売買する場合

  2.古物を交換する場合

  3.委託を受けて古物を売買する場合

  4.委託を受けて古物を交換する場合

  

  ただし、

  ・古物の買い取りを行わずに、古物の売却だけを行う営業

   (例)電気製品を無償で引き取り、これを修理して販売する場合

       質取りと流質物の売却のみをする場合

 

  ・自分が売却した物品を売却した相手から買い戻すことのみを行う営業

   ※第三者が介在する場合には、盗品等が混入するおそれがあるため

    許可が必要になります。

 

  以上の場合には、古物商の許可は必要ありません。

 

  この許可を受けて営業する者を古物商といいます。

 

 

【古物市場】(2号営業)

  1.古物商間で古物の売買をする市場を経営する営業

  2.古物商間で古物の交換をする市場を経営する営業

 

  この許可を受けて古物市場を経営する者を古物市場主といいます。

  

  古物商、古物市場主が新しく古物営業を始める場合には

  公安委員会の許可が必要です。

  

 

                        

【古物競りあつせん業】(3号営業)

 ・古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業

   ⇒インターネットオークションサイトの運営者

 

  上記のような事業者を古物競りあつせん業者といいます。

 

  古物競りあっせん業者は、営業の開始から2週間以内に、

  公安委員会へ届出が必要です。