お知らせ

2018年 古物営業法の改正がありました

 2018年4月17日に古物営業法が改正され、4月25日に公布されました。
 今回の古物営業法の改正では、大きく分けて4つの変更がございます。

1.都道府県ごとの許可から全国共通の許可になりました

 

改正前 改正後

 複数の都道府県に出店する場合には、

 都道府県ごとに許可が必要。

 複数の都道府県に出店する場合でも、

 1か所で許可を受ければ、他は届出だけでよい。

 

 改正後は、主たる営業所がある都道府県の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を

 置くときは届出のみで足りることになります。

 例)大分県に本店を置く会社は、大分県で古物営業許可を受けていれば、

   あらかじめ届出をすることで、47都道府県のどこでも出店できるようになります。

 

 ご注意※ 現在複数の都道府県で許可を受けている事業者様

     どこか1か所を「主たる営業所」と定める届出が必要になります。

2.仮設店舗での営業ができるようになりました

改正前 改正後

 買い取った古物を受け取れる場所は、

 営業所かお客様の家だけ。

  あらかじめ届出をすれば、

  仮設店舗でも古物を受け取れることができる。

 

 改正後は、あらかじめ日時・場所の届出をすれば、営業所はお客様の住所以外の

 仮設店舗で古物の受け取りができるようになります。

3.簡易取消し制度の新設

改正前 改正後

 許可取消しには、3か月以上所在不明で

 あること等を公安委員会が立証し、

 聴聞の手続きを経る必要がある。 

  古物商や営業所の所在を確知できないときは、

  公告+30日経過で許可取消しができる。

 

 現行法では、公安委員会が古物商の所在を不明等の事実を証明して

 意見聴取の聴聞手続きを実施しなければ、許可の取り消しはできませんでした。

 改正後は、営業所や古物商の所在が分からないときは、その事実を公告し、

 30日を経過しても本人から申し出がないときは、聴聞の実施なしで

 許可の取消しができるようになります。

4.欠格事由の追加

改正前 改正後

 暴力団員や窃盗罪で罰金刑を

 受けた者でも古物営業の制限はない。

  暴力団員や窃盗罪で罰金刑を受けた者を

  排除する、許可の欠格事由を追加する。

 

 古物商許可では、過去5年以内に許可を取り消された人や、懲役や一定の犯罪で

 罰金刑を受けた人は許可を取ることができません。

 これら許可を受けられない理由を欠格事由と言いますが、

 暴力団関係者や、過去5年以内に窃盗罪で懲役や罰金刑を受けた人が

 欠格事由に追加されます。