お知らせ
2018年 古物営業法の改正がありました
2018年4月17日に古物営業法が改正され、4月25日に公布されました。
今回の古物営業法の改正では、大きく分けて4つの変更がございます。
1.都道府県ごとの許可から全国共通の許可になりました
改正前 | 改正後 |
複数の都道府県に出店する場合には、 都道府県ごとに許可が必要。 |
複数の都道府県に出店する場合でも、 1か所で許可を受ければ、他は届出だけでよい。 |
改正後は、主たる営業所がある都道府県の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を
置くときは届出のみで足りることになります。
例)大分県に本店を置く会社は、大分県で古物営業許可を受けていれば、
あらかじめ届出をすることで、47都道府県のどこでも出店できるようになります。
ご注意※ 現在複数の都道府県で許可を受けている事業者様
どこか1か所を「主たる営業所」と定める届出が必要になります。
2.仮設店舗での営業ができるようになりました
改正前 | 改正後 |
買い取った古物を受け取れる場所は、 営業所かお客様の家だけ。 |
あらかじめ届出をすれば、 仮設店舗でも古物を受け取れることができる。 |
改正後は、あらかじめ日時・場所の届出をすれば、営業所はお客様の住所以外の
仮設店舗で古物の受け取りができるようになります。
3.簡易取消し制度の新設
改正前 | 改正後 |
許可取消しには、3か月以上所在不明で あること等を公安委員会が立証し、 聴聞の手続きを経る必要がある。 |
古物商や営業所の所在を確知できないときは、 公告+30日経過で許可取消しができる。 |
現行法では、公安委員会が古物商の所在を不明等の事実を証明して
意見聴取の聴聞手続きを実施しなければ、許可の取り消しはできませんでした。
改正後は、営業所や古物商の所在が分からないときは、その事実を公告し、
30日を経過しても本人から申し出がないときは、聴聞の実施なしで
許可の取消しができるようになります。
4.欠格事由の追加
改正前 | 改正後 |
暴力団員や窃盗罪で罰金刑を 受けた者でも古物営業の制限はない。 |
暴力団員や窃盗罪で罰金刑を受けた者を 排除する、許可の欠格事由を追加する。 |
古物商許可では、過去5年以内に許可を取り消された人や、懲役や一定の犯罪で
罰金刑を受けた人は許可を取ることができません。
これら許可を受けられない理由を欠格事由と言いますが、
暴力団関係者や、過去5年以内に窃盗罪で懲役や罰金刑を受けた人が
欠格事由に追加されます。